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忘れやすいのは、役員変更の手続き!


JUGEMテーマ:ビジネス 猫の疑問  NPO法人に関するご相談を受ける中で、一番多いと言っても過言ではないのが、役員変更の手続きです。特に多いのが、役員の任期が切れているにもかかわらず、再任の手続きをしていない、設立されてから何もしていない、というケースが多いように感じます。

 役員の任期が満了し、同じ人が役員になるとしたとしても再任の手続きをする必要があります。そして、それは法務局だけでなく、所轄庁に対しても行う必要があります。

 「役員の任期がいつだったかなー」と思ったら、まずは定款を開いてみましょう。定款の最後のページの附則の部分に最初の役員の任期が書いてあるはずです。

役員変更フロー

 事業報告書を提出することも重要ですが、こう言った細々としたことも法人運営には欠かせない要素です。事務を担当される方は、いつ役員の任期が来るのかを把握し、手続きに備えておきましょう。


POINT 役員任期は2年以内にやってくることを忘れずに

※法務局での登記につきましてはお近くの法務局・司法書士・司法書士法人までお問い合わせください。当ブログは、一般論として手続きの流れを説明しております。
| 荒井正志 | 00:51 | comments(0) | trackbacks(0) | | ログピに投稿する |

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