業務日誌
NPO・非営利にこだわる行政書士あらい正志事務所の業務日誌です。
神田ではたらく行政書士のブログ
図解・株式会社とNPO法人を比較してみる
株式会社とNPO法人を社員(株主)の視点から比較し、図解してみました。

株式会社とNPO法人の比較

ちょっと乱暴に説明すると、NPO法人の社員(会員)とは、株式会社の株主にあたります。

株式会社の株主と何が違うのかというと、「配当がない」という点につきます。(強いて言うなら、「公益事業によって、人の役に立っている」というのが配当と言えるかもしれません。)

つまり、社員とは一種の篤志家と考えてよいでしょう。

所定の入会金を支払い、定期的に会費を支払う代わりに総会での発言権や議決権を持っているだけの存在に過ぎません。

労働力を提供する従業員、サービスを受ける利用会員等と混同しているケースも見受けられますが、法律上の「社員」とは別物と捉えておけばよいと思います。
| 図解・特定非営利活動促進法 | 01:00 | comments(0) | trackbacks(0)
【受講無料】あなたにもできるコミュニティカフェ【全2回】
人と人とがつながりを大事にして、行くとホッとするような場所
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「子供連れでも入れる場所をつくりたい」「高齢者の憩いの場が
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一緒につくってみませんか?

【日時・内容】

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コミュニティカフェ「はぴくす」の事例から、設立のヒントを学びます。

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ワークショップを通じて、設立への一歩を踏み出してみましょう。

【参加費】無料

【申込方法】

電話・FAX・e-mailにて、

[住所]:
[氏名]:
[年齢]:
[所属団体]:
[電話番号]:
[FAX]:
[メール]:
[講座をどちらでお知りになりましたか?]:

をセンターへご連絡の上お申し込み下さい

【お申し込み先】
○FAX ⇒ 03-3840-2333
○メール ⇒ npo-sc@adachi.ne.jp
○電 話 ⇒ 03-3840-2331

※センターは日曜・月曜休館 9時から20時開館です)

【会場】
足立区NPO活動支援センター(梅田図書館1階) 
梅田7−13−1 電話3840−2331
東武伊勢崎線「梅島駅」下車 徒歩8分

★★ 地図は下記URLをご参照ください。★★
http://www.city.adachi.tokyo.jp/008/d02700011.html 
| お知らせ | 13:20 | comments(2) | trackbacks(0)
NPO法人を設立するための最初の9つの質問
「NPO法人設立のための最初の9つの質問」という書面を作ってみました。

ダウンロード(PDF)はこちら
9つの質問画像


最近のご相談で法人設立のご相談を受けることがありますが、組織の方向性や具体的な事業の準備が不十分だなぁ、と思うケースが少なくありません。

そこで、設立をしたいという皆様の考えを整理するために上記のシートを作ってみました。

「NPO法人をつくりたい」というのは、それなりの考えがあってのことかと思います。その考えを可視化して、法人の方向性を決める参考にしていただければ幸いです。

もし、ご不明な点やご相談がありましたら、ご連絡ください。
| NPO関連 | 21:20 | comments(0) | trackbacks(0)
図解・特定非営利活動促進法 第2条(定義)第2項 その1
久しぶりに図解・特定非営利活動促進法を再開したいと思います。

今回は第2条第2項です。今回はちょっと長いので、複数回にわたって解説していきたいと思います。

まずは条文から

2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


まず、冒頭の部分を図解します。

第2条第2項の図解

この第2項では、「特定非営利活動法人」の定義について述べています。つまり、この条件を満たしていないと特定非営利活動法人とはいえませんよ、ということです。

では、その条件とは何でしょうか。

・特定非営利活動を行うことを主たる目的とする法人
これは前項で述べられている「特定非営利活動」を受けて、それを「主たる目的」としている法人であることを述べています。ただの目的ではなく「主たる目的」というのがポイントです。

・次の各号のいずれにも該当する団体
「次の各号」については長くなるので、飛ばします。

・この法律の定めるところにより設立された法人
この法律(=特定非営利活動促進法)のルールに基づいて設立された法人であることも求められています。具体的な手続きについては、別に書きたいと思います。

では、次回は「次の各号」の中身について説明したいと思います。
| 図解・特定非営利活動促進法 | 18:46 | comments(0) | trackbacks(0)
事業報告の大切さ
いま「フランクリン自伝」(中公クラシックス)を読んでいます。
その中でNPO法人にも適用できる名言を見つけたので、紹介します。

 1737年、ヴァージニア植民地の前総督で、その後、郵政長官をしていたスポッツウッド大佐が、自分の代理のフィラデルフィア郵便局長が会計報告を怠ったり、不正確だったりしたので、それを不満に彼をくびにし、郵便局長のポストを私に回してくれた。私はすぐ引き受けたが、それは私にとってずいぶん有利なことになった。

 給料こそ少なかったが、通信が簡単にできるようになり、それで私は新聞の内容をよくすることができたし、掲載する広告とともに発行部数も増えてゆき、結果的に、私はかなりの収入を得ることができたからだった。そして、ライバルだったブラッドフォードの新聞はその分だけ売れなくなり、郵便局長だったとき、私の新聞を郵便馬車で配達するのを許さなかった彼の意地悪に仕返しをすることもせず、彼の新聞が売れなくなったことでおおいに満足していた。こうして、彼は当然なすべき会計報告を怠ることによって手痛い損失をこうむったのであった。

 ここでこのことに触れたのは、他人に雇われて会計などの仕事をやっている若い人にとって、決算報告をいつもきちんと行い、報告は、明確に期限を守って送ることがいかに大切であるか、その教訓を読み取って欲しいと思ったからである。こうしたことができるという評判は、これから就職したり、商売を拡大しようとするさい、なによりの推薦状となるのである。


 さすがフランクリンだなあ、と思いました。事業報告書や収支計算書の提出を期限どおりに行うことは、組織を発展させるための「なによりの推薦状」になると思います。

フランクリン自伝 (中公クラシックス)
フランクリン自伝 (中公クラシックス)
フランクリン, Benjamin Franklin, 渡辺 利雄
| NPO関連 | 01:26 | comments(2) | trackbacks(0)
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